1 弁護士費用特約は、弁護士費用を保険で支払うものです。使用によるデメリットはありません
あなたが交通事故の被害者で、ご家族又は車両の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士への相談料や、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用は、保険会社が支払ってくれます。
つまり、あなたは弁護士費用を原則自己負担なしで弁護士に依頼し、示談交渉や裁判を進めることができます。
通常、保険会社の示談の提示の段階までは弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない場合があります。
そうすると、費用負担のリスクから交通事故に精通している保険会社との交渉を自分でしなければならなくなる可能性があり、その結果、治療費・休業補償の打ち切りを受け入れざるを得なくなる場合もあります。
弁護士費用特約に入っていれば、このような場合、弁護士費用特約で弁護士に事件解決を任せることができます。
弁護士費用特約を使ったからといって保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。
当事務所に依頼される交通事故被害者の方々のほとんどは弁護士費用特約を付けており、着手金・報酬、郵便切手などの諸費用を原則自己負担することなく解決しています。
保険会社は加入者に対し、あえて弁護士特約が付いていることを教えていない場合もあるので、ご家族の保険をぜひ確認してみてください。
2 保険会社が紹介する弁護士でなくても弁護士費用特約は使えます
事故に遭われた際、弁護士費用特約がついていると、ご自身の保険会社から弁護士の紹介を受けることがあります。
また、ご自身の保険会社から「他の弁護士に頼むと弁護士費用特約で支払えない部分がでて、自費がでるかもしれませんよ」と言われることもあります。
まず、弁護士費用特約は保険会社紹介の弁護士でなくても使用可能です。
次に、弁護士費用特約の支払基準はありますが、当事務所もこれに準じており、依頼者様に追加のご負担をいただくことは原則的にありません。
弁護士費用特約をつけている分、高い保険料を払っているわけですから、あなたの希望に添った形で使えないような特約なら特約に加入する意味がありません。
交通事故の専門家や自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼んだ方がよいと思うのが通常でしょう。
ですので、保険会社紹介の弁護士だけでなく、保険会社と利害関係のない弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。